東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)39号 判決
原告請求原因事実は被告の認めるところであつて、右争いのない事実によれば、本件審決は、拒絶査定謄本の送達の日を誤つて記載した配達証明書に基づいて、期間経過後の審判請求であるから不適法なものであるとしたものである。従つて、現実に送達のあつた昭和四一年七月一八日から計算すれば、本件審判請求は適法なものといわなければならず、この点の判断を誤つた本件審決は違法として取り消されなければならない。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
原告請求原因事実は被告の認めるところであつて、右争いのない事実によれば、本件審決は、拒絶査定謄本の送達の日を誤つて記載した配達証明書に基づいて、期間経過後の審判請求であるから不適法なものであるとしたものである。従つて、現実に送達のあつた昭和四一年七月一八日から計算すれば、本件審判請求は適法なものといわなければならず、この点の判断を誤つた本件審決は違法として取り消されなければならない。